6月から「定額減税」が始まります
「返金について」です。「合計所得」ですので、給与の年収だけでなく、退職所得や不動産売却による所得も含まれます。 不動産の譲渡所得は、「売却による収入-(取得費+譲渡費用)」なので、売買にかかる諸経費を引いてプラスになれば所得が発生します。もし今年、不動産を譲渡したとして、居住用の3000万円特別控除などを差し引き、納税額は発生しなかったとしても、その「プラス」は「合計所得」に含まれます。そして、令和6年の所得が1805万円(年収2000万円)を超えれば、6月からの減税分は確定申告で清算(=返金)しなければなりません。また、ふるさと納税をされる方は、自分が受ける予定の定額減税を考慮する必要があります。つまり今年は、自分で減税額を差し引いて上限額を算出することが必要です。
「定額減税」は、そもそもの条件を満たさない方についても行われます。ゆえに後で返金しなければならないケースも存在するのです。